| 一般媒介契約 | 依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる。依頼した先を明らかにする場合(明示型)としない場合(非明示型)がある。 |
| 専任媒介契約 | 依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができない。依頼者自身が買い手を見つけて成約した時は、契約を交わしている宅建業者に営業費用などを払う。専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、2週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に文書により報告する義務がある。 |
| 専属専任媒介契約 | 依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探した相手以外とは契約を締結できない。依頼者自ら探した相手とも契約できない。専属専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、1週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に文書により報告する義務がある。 |
[関連語]指定流通機構