不動産用語集

不動産取得税
新しく不動産を取得した時に、1回だけかかる地方税のこと。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象となる。マイホームの場合、一定の条件を満たすと軽減措置が受けられる。
税額 軽減措置
土地 評価額×1/2×4%(税率))×3/4 (評価額×1/2×4%)×3/4から、次の(1)(2)のうち、多い額を控除
(1)4万5000円(2)1m²あたりの土地の評価額×1/2×建物床面積の2倍(200m²が限度)×4%×3/4
建物 評価額×3%(税率)
新築住宅
(建物評価額−控除額1200万円)×税率3%=税額
中古住宅
建物評価額から住宅の建設時期に応じて一定額を控除して左記計算式に当てはめる
建設時期 控除額
昭和51年1月1日〜56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日〜60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1000万円
平成9年4月1日以降 1200万円

軽減措置を受けるための要件
新築住宅 土地 下の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たすこと
  • 取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築した時
  • 借地に住宅を新築してから1年以内に、その土地を取得した時
  • 未入居の土地付き住宅を新築1年以内に取得した時
建物 床面積が50m²以上240m²以下
中古住宅 土地 下の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと
  • 取得してから1年以内に、その土地の上にある中古住宅を取得すること(最初に底地を買った場合)
  • 借地上の中古住宅を取得してから1年以内に、その土地を取得した時
建物
  1. 床面積50m²以上240m²以下
  2. 築20年以内、耐火構造住宅などは築25年以内
  3. 買主が自宅として使用すること

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