不動産用語集
- 建築基準法
- 昭和25年に制定された建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律。この法律によって、建築物の利用者や近隣住民等の生活や健康、財産を守る。着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物の是正措置等の行政手続きについてもこれに定めている。平成12年5月(最終改正、平成13年5月施行)、それまでの建築基準法を抜本的に改める大改正が行われた。(1)建築行政の一部を民間に開放し、指定確認検査機関を設けた。(2)これまでの材料や寸法を中心とする「仕様規定」を「性能規定」へ改めた。この2点が主な改正点。
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