区分所有権 不動産用語集 阪奈地所
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不動産用語集
区分所有権
一棟の建物に構造上区分された数個の部分が独立していて、住居や店舗、事務所等の用途にすることができる時、各部分を所有する権利を「区分所有権」という。各部分は「
専有部分
」と呼ばれ、
共用部分
と区別する。
[関連語]
専有部分
共用部分
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