宅地建物取引業 不動産用語集 阪奈地所
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不動産用語集
宅地建物取引業
宅地または建物の(1)売買・交換、(2)売買・交換・貸借の代理、(3)売買・交換・貸借の媒介を、業として(不特定多数を相手に、反復継続して)行うこと。宅地建物取引業の免許を受けて営む者を「宅地建物取引業者」、略して「宅建業者」という。宅建業者には
国土交通大臣の免許
を受けた者と
都道府県知事の免許
を受けた者がいる。
[関連語]
国土交通大臣免許
都道府県知事免許
不動産用語集 目次
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